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NEWS

2020.3.16

新型コロナウイルス感染症対策のための取り組み

既にご存知のとおり、新型コロナウイルス罹患についてのニュース等が連日報道されておりますが、会社としての取り組みについて、以下にお知らせいたします。

 

【発熱時の対応】

 

1)発熱症状がある場合

 

37.5度以上の熱がある場合の出社は禁止します。(病者の就業禁止:就業規則第55条)

 

2) 新型コロナウイルスへの感染の疑いがある場合

 

特に「相談・受診の目安」としてなる以下の条件に当てはまる場合は、「帰国者・接触者相談センター」に相談させます。

 

・ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む)

・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合

 

【厚労省・新型コロナウイルスに関するQ&A】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

 


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